概要
火災等による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織を設置又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
自衛消防組織を設置したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●統括管理者の資格を証する書面
- 正式名称
- 統括管理者の資格を証する書面 例:自衛消防業務講習修了証、市町村の消防職員で1年以上管理的又は監督的な職にあった者であることを証明する書面など
必須
統括管理者の資格を有する者であることを証する書類です。
添付書類が登録できなかった場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の高山市消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【届出先アドレス:yobou@city.takayama.lg.jp】
●共同設置する届出者一覧
- 正式名称
- 共同設置する届出者一覧
複数の管理権原者が連名で届出する際に添付する書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
高山市消防本部予防課(岐阜県高山市桐生町3丁目208番地)
電話 0577-32-3027 FAX 0577-35-3599
E-mail:yobou@city.takayama.lg.jp
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
高山市消防本部予防課予防係
根拠法律・条例等
- 消防法第8条の2の5
- 消防法施行規則第4条の2の15
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県高山市
手続 :自衛消防組織設置(変更)届出
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