概要
防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。
手続期限
防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
手続に必要な添付書類
●資格を証する書面
- 正式名称
- 甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須
防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の高山市消防本部予防課へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【申請先アドレス:yobou@city.takayama.lg.jp】
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
高山市消防本部予防課 (岐阜県高山市桐生町3丁目208番地)
電話 0577-32-3027
FAX 0577-35-3599
E-mail yobou@city.takayama.lg.jp
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
高山市消防本部予防課予防係
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条
- 消防法施行規則第3条の2
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第47条
- 消防法施行規則第51条の9
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県高山市
手続 :防火・防災管理者選任(解任)届出
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