岐阜県高山市

防火対象物点検報告特例認定申請

防火対象物点検報告特例認定申請

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けるために申請する手続です。

手続期限

防火対象物の点検及び報告の特例に係る認定を受けようとするとき

手続に必要な添付書類

●認定を受けようとする防火対象物の所在地及び管理開始日を記載した書類

正式名称
認定を受けようとする防火対象物の所在地及び管理開始日を記載した書類

認定を受けようとする防火対象物の所在地、管理権原者が防火対象物の管理を開始した日を証する書類(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、営業許可証など )です。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX及びE-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 高山市消防本部予防課(岐阜県高山市桐生町3丁目208番地)
 電話 0577-32-3027  FAX 0577-35-3599
 E-mail yobou@city.takayama.lg.jp
<窓口提出の受付時間>
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

高山市消防本部予防課予防係

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の3
  • 消防法施行規則第4条の2の8

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