岐阜県高山市

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続期限

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで
※不在者投票のできる期間は、前述のとおりですが、投票終了後の郵送期間を見込んで早めに手続きをしてください。投票日当日までに高山市選挙管理委員会への不在者投票が完了しない場合は、投票が無効になります。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 高山市選挙管理委員会事務局
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 高山市WEBページ

高山市の不在者投票のページ

所管部署

高山市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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