概要
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く)を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した際に、完成検査を受ける場合に申請する手続です。
手続期限
危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更し工事が完了し使用開始しようとする前まで
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
高山市消防本部予防課(高山市桐生町3丁目208番地)
電話 0577-32-3027 FAX 0577-35-3599
E-mail yobou@city.takayama.lg.jp
<窓口提出の受付時間>
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
高山市消防本部予防課予防係
根拠法律・条例等
- 消防法第11条
- 危険物の規制に関する政令第8条
- 危険物の規制に関する規則第6条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県高山市
手続 :危険物製造所貯蔵所取扱所完成検査申請(移送取扱所を除く)
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