岐阜県高山市

防火対象物点検結果報告

防火対象物点検結果報告

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。

手続期限

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき

手続に必要な添付書類

●防火対象物点検票

正式名称
防火対象物点検票
必須

防火対象物点検の結果を記入した書類です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表及び添付書類を添付してそのまま届出先の高山市消防本部へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【申請先アドレス:yobou@city.takayama.lg.jp】

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。

<窓口又は郵送の場合の提出先>
 高山市消防本部予防課(岐阜県高山市桐生町3丁目208番地)
 電話 0577-32-3027  FAX 0577-35-3599
 E-mail:yobou@city.takayama.lg.jp
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

高山市消防本部予防課予防係

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法施行規則第4条の2の4

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