岐阜県高山市

工事整備対象設備等着工届出

工事整備対象設備等着工届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 消防設備士

概要

工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。

手続期限

工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等の工事の設計に関する図書等
必須

工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
添付資料を含めた申請データが10MBを超える場合、登録の際エラーとなる場合がありますので、以下の方法にて対応してください。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の高山市消防本部へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
【申請先アドレス:yobou@city.takayama.lg.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 高山市消防本部予防課(岐阜県高山市桐生町3丁目208番地)
 電話 0577-32-3027  FAX 0577-35-3599
 E-mail:yobou@city.takayama.lg.jp
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

高山市消防本部予防課予防係

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の14
  • 消防法施行規則第33条の18

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