概要
在宅の要介護(要支援)者が、手すりの取り付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を、実際に居住する住宅について行ったときは、市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。(支給限度基準額:20万円)
※必ず工事に取りかかる前に申請を行ってください。
手続書類(様式)
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
・介護保険法施行規則第75条第1項(第94条第1項)に定める書類
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書
必須
●工事費見積書
必須
●完成予定の状態がわかる図面
必須
●改修前の現場の状況が確認できる写真(日付入り)
必須
●住宅改修の承諾書(住宅の所有者が当該申請者でない場合)
●住宅改修の承諾についてのお願い(改修工事を行う住宅が賃貸住宅等の場合)
●委任状(申請者と振込口座名義人が異なる場合)
●介護保険住宅改修費支給申請チェックリスト(事前申請用)
必須
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
〒506-8555 高山市花岡町2丁目18番地
高山市役所 高年介護課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 高山市WEBページ
https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000017/1000098/1000530/1000540.html
所管部署
高山市高年介護課
根拠法律・条例等
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市区町村:岐阜県高山市
手続 :介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前申請)
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