概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
翌年度の4月からの利用する場合と、年度の途中からの利用する場合で期限が異なります。くわしくは子ども支援課におたずねください。
手続書類(様式)
支給認定申請書
手続に必要な添付書類
●保育ができないことを証明する書類
必須 別途原本の提出が必要
保育ができないことを証明する書類を必ず提出してください。
●ハローワークカード、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
児童又は家族が、該当するカード、手帳を所持している場合は、カード、手帳のコピーを提出してください。
●医師の診断書
別途原本の提出が必要
保育できない理由が、保護者の病気、家族の介護の場合は、保育ができないことが記された医師の診断書を提出してください。
●入所理由申立書(求職中用)
別途原本の提出が必要
保育ができない理由が、求職中の場合は提出してください。
●入所理由申立書(非就労者用)
別途原本の提出が必要
保育ができない理由が、出産、障がい、病気、看護、就学の場合は提出してください。
●就労証明書
別途原本の提出が必要
保育ができない理由が、就業、自営、育児休業復帰の場合は提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、子ども支援課までお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、添付書類の提出や児童の面接等を行っていただく必要があります。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.tajimi.lg.jp/kosodate/kosodate/youtienhoikuen/shisetsu/hoikuen.html
所管部署
福祉部子ども支援課
根拠法律・条例等
- 多治見市子どものための教育・保育給付の支給要件に関する条例
- (平成27年3月23日条例第2号)
- https://www3.e-reikinet.jp/tajimi/d1w_reiki/427901010002000000MH/427901010002000000MH/427901010002000000MH.html
- 多治見市子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則(平成27年3月31日規則第29号)
- https://www3.e-reikinet.jp/tajimi/d1w_reiki/427902100029000000MH/427902100029000000MH/427902100029000000MH.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県多治見市
手続 :保育園・認定こども園・小規模保育所給付費支給認定申請書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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