岐阜県多治見市

児童手当等の額改定届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たに児童が生まれ支給要件児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給要件児童が増えた(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給要件児童が増えた
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給要件児童が増えた
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給要件児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給要件児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給要件児童の一部と別世帯になり支給要件児童が減った
  • ・児童が死亡し、監護している支給要件児童が減った
  • ・児童を監護しなくなった
  • ・支給要件児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
手続を行う人
児童手当等の受給資格者または同居の家族

概要

児童手当等の受給資格者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給要件児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、改定事由が発生した日から15日以内の届け出の場合は、当該事由の翌月分から改定後の額で支給されます。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
※詳細は、所管部署にお問い合わせください。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。
(ぴったりサービスでの申請も可能ですが、提出いただいた後に別途書類提出を依頼する場合があります。)

所管部署

市民健康部保険年金課

根拠法律・条例等

  • 多治見市児童手当事務取扱細則第7~10条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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