概要
災害による住家の被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。
手続期限
被災後、速やかにお願いします。(概ね1カ月以内)
手続書類(様式)
罹災証明申請書
手続に必要な持ちもの
申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で申請書を提出してください。
申請受付後、被害状況確認のため、調査員が順次被害認定調査を実施します。
被害認定調査の実施後、罹災証明書を交付いたします。
<窓口または郵送の場合の提出先>
税務課資産税グループ(市役所駅北庁舎2階)
午前8時30分から午後5時15分まで
関連リンク
ぴったりサービスには、申請時における手続内容を掲載しています。
申請後の手続の流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
罹災証明書・被災証明書
所管部署
多治見市総務部税務課 TEL:0572-23-5834
根拠法律・条例等
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2
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市区町村:岐阜県多治見市
手続 :【災害】罹災証明書の発行申請
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