概要
要介護・要支援状態区分の変更認定の申請を受け付けています
手続期限
要介護・要支援認定の有効期間の途中でも、介護の必要の程度に変化があった場合に要介護・要支援状態区分の変更申請をすることができます
手続書類(様式)
要介護・要支援認定変更申請書
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証
別途原本の提出が必要
介護認定が下りましたら、新しい介護保険被保険者証をお送りします
●医療機関の診察券、領収書、予約票等
意見書を作成していただく病院名および主治医が分かる書類があれば添付してください。なお、申請前には必ず意見書作成の依頼について主治医の承諾を得てください
●医療保険の被保険者証
必須
手続に必要な持ちもの
申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください
<窓口または郵送の場合の提出先>
高齢福祉課(駅北庁舎2階24番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
窓口または郵送で申請される場合 多治見市ホームページ
申請書ダウンロード
所管部署
多治見市高齢福祉課
根拠法律・条例等
- 介護保険法29条第1項、第33条の2第1項
- 介護保険法施行規則第42条、第55条の2
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県多治見市
手続 :要介護・要支援状態区分変更認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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