概要
防火(防災)管理者が防火(防災)管理に係る消防計画を新たに作成又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。
手続期限
防火(防災)管理に係る消防計画を作成したとき、又は変更したとき
手続に必要な添付書類
●消防計画
- 正式名称
- 防火管理に係る消防計画(規則3条) 防災管理に係る消防計画(規則51条の8) 消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項(規則4条の2の10、規則51条の10)※令4条の2の4に該当する場合
必須
防火、防災管理上必要な事項を定めた計画書です。
添付書類が登録できない場合は、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま届出先の予防課へ転送してください(記載されている「受付番号」は削除しないでください)。
申請先:予防課アドレス:yobou@city.tajimi.lg.jp
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
多治見市消防本部(多治見市三笠町2丁目21番地)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら
多治見市消防本部WEBページ
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shinsesho.html
所管部署
多治見市消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 防火管理
- 消防法第8条
- 消防法施行令第3条の2
- 消防法施行規則第3条
- 防災管理
- 消防法第36条
- 消防法施行令第48条
- 消防法施行規則第51条の8
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県多治見市
手続 :消防計画作成(変更)届出
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