岐阜県多治見市

消防訓練実施に係る事前の届出

消防訓練実施に係る事前の届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火管理者(防災管理者)

概要

消防計画に基づく訓練を実施しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

訓練の実施前まで

手続書類(様式)

消防訓練実施計画書

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 多治見市消防本部(岐阜県多治見市三笠町2丁目21番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら
多治見市消防本部WEBページ
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shinsesho.html

所管部署

多治見市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8

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