岐阜県多治見市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定にかかる居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します
手続を行う人
対象者ご本人(オンライン申請では振込口座は対象者本人のものに限ります)

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。(10万円/年度が上限で、その1~3割が自己負担です)

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、領収書の提出が必要です。指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください

●特定(介護予防)福祉用具のパンフレット、概要が記載された資料等

必須

購入する福祉用具が支給基準を満たすものか等を確認するため、購入する福祉用具の内容がわかる書類が必要です

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(駅北庁舎2階24番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

窓口または郵送で申請される場合 多治見市ホームページ

申請書ダウンロード

所管部署

多治見市高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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