概要
児童手当等の受給資格者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払い請求をすることができます。
手続期限
児童手当の受給資格者が亡くなった日の翌日から2年以内
手続に必要な添付書類
●亡くなられた児童手当の受給資格者が養育していた児童の預金通帳等(振込先口座の銀行、支店、口座番号、口座名義がわかるもの)
必須
未払い金の振込口座に指定できるのは、亡くなられた受給資格者が養育していた児童(支給要件の児童が2人以上いる場合は、中学校修了前の児童のうち一番年上の児童)の口座のみです。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。
(ぴったりサービスでの申請も可能ですが、提出いただいた後に別途書類提出を依頼する場合があります。)
所管部署
市民健康部保険年金課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県多治見市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。