岐阜県多治見市

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した人に支払うべき児童手当等で、まだ支払っていなかったものがあるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前の児童に係る部分に限ります。
手続を行う人
児童手当等の受給資格者の支給要件児童(児童が2人以上いる場合は、中学校修了前の児童のうち一番年上の児童)または同居の家族

概要

児童手当等の受給資格者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払い請求をすることができます。

手続期限

児童手当の受給資格者が亡くなった日の翌日から2年以内

手続に必要な添付書類

●亡くなられた児童手当の受給資格者が養育していた児童の預金通帳等(振込先口座の銀行、支店、口座番号、口座名義がわかるもの)

必須

未払い金の振込口座に指定できるのは、亡くなられた受給資格者が養育していた児童(支給要件の児童が2人以上いる場合は、中学校修了前の児童のうち一番年上の児童)の口座のみです。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。
(ぴったりサービスでの申請も可能ですが、提出いただいた後に別途書類提出を依頼する場合があります。)

所管部署

市民健康部保険年金課

根拠法律・条例等

  • 多治見市児童手当事務取扱細則第20条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ