岐阜県多治見市

住所移転後の要介護・要支援認定申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 他市町村で要支援・要介護認定を受けており、本市に転入してきた方
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどに申請を代行してもらうことができます(窓口申請)

概要

他市町村から引っ越しされてきた方が、引っ越し前の市町村で受けた要介護・要支援認定を継続するための申請を受け付けています

手続期限

転入日から14日以内に申請してください。なお、転入日から14日を経過すると継続することができず、新規申請の扱いとなります

手続書類(様式)

要介護・要支援認定申請書

手続に必要な添付書類

●介護保険受給資格証明書

前住所地で介護保険受給資格証明書を発行された方は提出してください

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(駅北庁舎2階24番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

窓口または郵送で申請される場合 多治見市ホームページ

申請書ダウンロード

所管部署

多治見市高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法第36条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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