概要
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、支給認定の申請を同時に行ってください。
手続期限
翌年度の4月から利用する場合と、年度の途中から利用する場合では期限が異なります。くわしくは子ども支援課におたずねください。
手続書類(様式)
保育所等入所申込書・保育児童台帳
手続に必要な添付書類
●多治見市歳入金自動払込利用申込書(ゆうちょ銀行用)又は多治見市歳入金口座振替依頼書兼変更届出書(ゆうちょ銀行以外用)
別途原本の提出が必要
保育園の利用を希望する場合は、必ず提出してください。
3枚1組の複写式の専用様式のため、様式は子ども支援課、地区事務所、市内の金融機関、郵便局でお受け取りください。
(認定こども園、小規模保育施設の利用を希望する場合は、提出する必要はありません。)
●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、児童扶養手当証書のコピー
児童又は家族が、該当する手帳、証書を所持している場合は、手帳、証書のコピーを提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、子ども支援課までお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、添付書類の提出や児童の面接等を行っていただく必要があります。
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.tajimi.lg.jp/kosodate/kosodate/youtienhoikuen/shisetsu/hoikuen.html
所管部署
福祉部子ども支援課
根拠法律・条例等
- 多治見市保育の実施に関する事務取扱細則(昭和62年3月28日規則第18号)
- https://www3.e-reikinet.jp/tajimi/d1w_reiki/362902100018000000MH/362902100018000000MH/362902100018000000MH.html
- 多治見市保育の実施の基準を定める要綱(平成15年9月2日告示第161号)
- https://www3.e-reikinet.jp/tajimi/d1w_reiki/415902500161000000MH/415902500161000000MH/415902500161000000MH.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県多治見市
手続 :保育園・認定こども園・小規模保育所入所申込書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。