岐阜県多治見市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人(オンライン申請では振込口座は対象者本人のものに限ります)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です

●住宅改修必要理由書(ケアマネジャー等により作成されたもの)

別途原本の提出が必要

当該住宅改修が必要である理由がわかる書類が必要です

●間取り図(生活動線が記入されたもの)

別途原本の提出が必要

改修する内容が支給要件に該当することが確認できる資料が必要です
生活動線が記入されたものが必要です。

●撮影日がわかる改修個所ごとの写真(改修箇所等が朱書き等で分かるよう記入されたもの)

別途原本の提出が必要

改修する内容が支給要件に該当することが確認できる資料が必要です
改修個所等が朱書き等で分かるよう記入されたものが必要です

●工事費見積書、内訳書(工事個所・内容・規模を明記し、材料費・施工費・諸経費を適切に区分したもの)

別途原本の提出が必要

改修する内容が支給要件に該当することが確認できる資料が必要です
工事個所・内容・規模を明記し、材料費・施工費・諸経費を適切に区分したものが必要です

●対象者本人の振込口座がわかるもの(通帳等の写し)

別途原本の提出が必要

対象者本人の振込口座がわかるもの(通帳等の写し)が必要です

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(駅北庁舎2階24番窓口)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

窓口または郵送で申請される場合 多治見市ホームページ

申請書ダウンロード

所管部署

多治見市高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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