岐阜県多治見市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給要件児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給要件児童と別世帯になった
  • ・支給要件児童が死亡した
  • ・支給要件児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・児童の未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
児童手当等の受給資格者または同居の家族

概要

児童手当等の受給資格者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、引き続き特例給付を受けるとき、支給要件児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出の必要はありません。

手続期限

児童手当等を受ける理由がなくなったら、速やかに手続きを行ってください。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。
(ぴったりサービスでの申請も可能ですが、提出いただいた後に別途書類提出を依頼する場合があります。)

所管部署

市民健康部保険年金課

根拠法律・条例等

  • 多治見市児童手当事務取扱細則第16条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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