岐阜県多治見市

火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)

火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

あらかじめ

手続に必要な添付書類

●設置する当該設備の関係書類

正式名称
設置する当該設備の関係書類
必須

当該設備の配置図、立面図、接続図及び仕様書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

●当該設備を設置する場所の関係書類

正式名称
当該設備を設置する場所の関係書類
必須

当該設備を設置する場所の平面図、展開図、室内仕上表及び排気筒その他ダクトの系統図です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 多治見市消防本部(岐阜県多治見市三笠町2丁目21番地)
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら
多治見市消防本部WEBページ
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/bosai/shobo/shinsesho.html

所管部署

多治見市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 多治見市火災予防条例第47条
  • 火災予防条例施行規則第4条

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