岐阜県多治見市

児童手当等の認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・はじめての児童が生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給要件児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給要件児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在児童手当等を受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給要件児童と共に現在児童手当等を受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
児童手当等の受給要件を満たす人(児童の父母等、複数の人が児童手当等の受給要件に該当する場合は、児童の生計を維持する程度の高い人が受給資格者となります。)

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、多治見市長の認定を受けてください。

児童手当の支払期月は、2月、6月、10月の各15日
(15日が土日祝日の場合は、直前の開庁日が支払日となります。)

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な持ちもの

児童の父母のマイナンバーカード、受給資格者が被用者(厚生年金、共済年金等受給者)である場合はご本人の健康保険被保険者証等または年金加入証明書の写し、運転免許証等本人確認書類など。
詳細は所管部署にお問い合わせ下さい。

手続方法

ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。
(ぴったりサービスでの申請も可能ですが、提出いただいた後に別途書類提出を依頼する場合があります。)

所管部署

市民健康部保険年金課

根拠法律・条例等

  • 多治見市児童手当事務取扱細則第5・6・19条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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