概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、多治見市長の認定を受けてください。
児童手当の支払期月は、2月、6月、10月の各15日
(15日が土日祝日の場合は、直前の開庁日が支払日となります。)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な持ちもの
児童の父母のマイナンバーカード、受給資格者が被用者(厚生年金、共済年金等受給者)である場合はご本人の健康保険被保険者証等または年金加入証明書の写し、運転免許証等本人確認書類など。
詳細は所管部署にお問い合わせ下さい。
手続方法
ご来庁いただき、手続きを行っていただく必要があります。
(ぴったりサービスでの申請も可能ですが、提出いただいた後に別途書類提出を依頼する場合があります。)
所管部署
市民健康部保険年金課
根拠法律・条例等
- 多治見市児童手当事務取扱細則第5・6・19条
- https://www3.e-reikinet.jp/tajimi/d1w_reiki/reiki.html
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県多治見市
手続 :児童手当等の認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。