概要
飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
犬の死亡届(PDFファイル)
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札を羽島市に郵送返却してください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
羽島市生活環境部生活環境課
[住所] 羽島市竹鼻町55番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号:058-392-9919
関連リンク
犬の登録、予防注射について詳しくはこちらから
「犬の登録と狂犬病予防注射などについて」
所管部署
生活環境部生活環境課
電話番号:058-392-9919
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県羽島市
手続 :犬の死亡届
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