岐阜県羽島市

犬の死亡届

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 飼っている犬が死亡した人
  • ※羽島市営斎場をご利用の方は斎場で直接手続きしますので、ここでの手続きは不要です。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。

手続期限

犬が死亡したときから30日以内

手続書類(様式)

犬の死亡届
 犬の死亡届(PDFファイル)

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札を羽島市に郵送返却してください。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
羽島市生活環境部生活環境課
[住所] 羽島市竹鼻町55番地
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号:058-392-9919

関連リンク

犬の登録、予防注射について詳しくはこちらから

「犬の登録と狂犬病予防注射などについて」

所管部署

生活環境部生活環境課
電話番号:058-392-9919

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条

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