岐阜県羽島市

【災害】罹災証明書の交付申請

  • オンライン申請
制度
被災者支援
対象
  • 災害によって住家に被害を受けた方
手続を行う人
対象者ご本人又は代理人(代理人の方は、対象者と別世帯の方は委任状が必要です)

概要

災害(地震や風水害等の自然災害)による被害の程度を証明する罹災証明書を発行する手続を行うことができます。

手続期限

罹災後3か月以内

手続書類(様式)

罹災証明書交付申請書

手続に必要な添付書類

●被害状況が確認できる写真・被害場所の位置図等

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)の写し

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 市民部税務課(市役所1階40番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで

関連リンク

ぴったりサービスには、申請時における手続き内容を掲載しています。
申請後の手続きの流れやその他詳細については、リンク先から確認してください。
羽島市WEBページ

罹災証明書及び罹災届出証明書(地震、風水害など)

所管部署

市民部税務課 TEL:058-392-1118

根拠法律・条例等

  • 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2

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