概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が父である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●別居監護申立書
- 正式名称
- 受給者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
- 正式名称
- 受給者が養育者であるときは、対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
受給者が養育者である場合に必要です。
●父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本、生死不明の証明書、拘禁証明書、お子さんの戸籍謄本または抄本
- 正式名称
- 受給者が法第九条第一項 に規定する養育者であるときは、次に掲げる書類 (1)対象児童の父又は母が死亡しているときは、当該児童の父又は母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本 (2)対象児童の父又は母の生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類 (3)対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類 (4)対象児童の父又は母が明らかでないときは、当該児童の戸籍の謄本又は抄本
受給者が、父母が亡くなっているなどの状況にあるお子さんの養育者である場合、次の書類が必要です。
(1)対象となるお子さんの父母のいずれかが亡くなっているときは、該当するお子さんの父母の戸籍または除かれた戸籍の謄本または抄本
(2)対象となるお子さんの父母のいずれかの生死が明らかでないときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3)対象となるお子さんの父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4)対象となるお子さんの父母のいずれかが明らかでないときは、該当するお子さんの戸籍の謄本または抄本
●官公署の証明書
- 正式名称
- 受給者が法第四条第一項第一号ニに規定する児童を監護し若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)又は同項第二号 ニに規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているとき(前号に該当する場合を除く。第六号及び第七号において同じ。)は、当該児童の父又は母の生死が明らかでないことを明らかにすることができる書類
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第一号に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第一号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
- 正式名称
- 受給者が令第一条の二第三号 に規定する児童を監護し若しくは養育しているとき又は令第二条第三号に規定する児童を監護し、かつ、これと生計を同じくし若しくは養育しているときは、当該児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていることを明らかにすることができる書類
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●婚姻等に関する確認書
別途原本の提出が必要
受給資格等の確認書です。内容を確認し、提出してください。
●養育費等に関する申告書
別途原本の提出が必要
離婚、未婚(対象児童が認知されている場合に限る)等を事由に手当を受給している方は、提出してください。受け取っていない場合には、0円を記入してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
健幸福祉部子育て・健幸課
根拠法律・条例等
- 児童扶養手当法第28条
- 児童扶養手当法施行規則第4条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県羽島市
手続 :児童扶養手当の現況届
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