概要
保育の必要性の認定(教育・保育給付認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。年度途中から入園する場合、毎月20日が翌月入園希望者の手続き期限です。
手続書類(様式)
施設型給付費・地域型保育給付費等 教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●保育を必要とすることを証明する書類
- 正式名称
- 就労証明書・家族状況申立書
必須 別途原本の提出が必要
働いている場合は就労証明書、働いていない場合は家族状況申立書を提出してください。【働いている場合】正社員・パート・アルバイト・派遣・農業・自営等の協力者の人は、代表者、支店長等の証明が必要。内職の人は、事業主の証明および注文伝票等が必要 【妊娠・出産の場合】出産予定日を記入し、母子健康手帳(表紙、出産予定日の記入がある部分)の写しを添付 【保護者が病気・障がい等である場合】医師の診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し、または障がいの程度が分かる書類を添付 【親族の介護・看護の場合】 医師の診断書、または介護保険証、各障害者手帳、障害福祉サービス受給医者証等の写し、病気・介護・看護を必要とする書類を添付 【求職活動の場合(入園期間は3か月が限度)】就労誓約を記入し、ハローワークの登録証等があれば写しを添付し、就職が決まり次第、就労証明書を提出 【就学の場合】在学証明書および授業の時間割表等を添付 【その他】その他に保育を必要とすることがわかる証明書等を添付 ※60歳未満の同居の親族、同一生計者全員について必要
●保護者の市町村民税所得割額が分かる書類
- 正式名称
- 住民税所得課税証明書
当市に住民登録がない保護者の方は、該当の市町村で取得いただくことが必要となります。
●遺族年金、障害年金の受給が分かる書類
遺族年金、障害年金を受給している人は必要となります。
●児童扶養手当証書の写し
母子・父子等世帯で受給している人は必要となります。
●各障害者手帳、療育手帳等の写し
児童、保護者、同居の親族で手帳を交付されている人がいる場合は必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、マイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、マイナンバーの通知カード等)、提出する人の本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証、旅券等)が必要です。詳しくは、窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
健幸福祉部子育て・健幸課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県羽島市
手続 :教育・保育給付認定の申請
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
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