概要
消防用設備等又は特殊消防用設備等の定期的な点検を実施した結果を報告する手続きです。
手続期限
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検を実施し、その結果を報告するとき
手続に必要な添付書類
●別添資料
必須
消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検結果報告に係る必要な書類です。
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
正木町・足近町 → 羽島消防署北分署(正木町)
名神高速道路以南 → 羽島消防署南分署(下中町)
上記以外 → 羽島消防署(竹鼻町)
羽島消防署北分署 058-393-1627
羽島消防署南分署 058-398-4377
羽島消防署 058-392-2993
所管部署
正木町・足近町 → 羽島消防署北分署(正木町)
名神高速道路以南 → 羽島消防署南分署(下中町)
上記以外 → 羽島消防署(竹鼻町)
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の3の3
- 消防法施行規則第31条の6
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翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県羽島市
手続 :消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告
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