岐阜県羽島市

工事整備対象設備等着工届出

工事整備対象設備等着工届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 消防設備士
手続を行う人
対象者ご本人又は依頼を受けた人

概要

工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。

手続期限

工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで

手続に必要な添付書類

●添付書類

正式名称
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類

工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
添付書類が登録できなかった場合、申請完了後に届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付して転送してください。(転送する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:shobo-yobo@city.hashima.lg.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 羽島市消防本部予防課(〒501-6244 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内9丁目26番地)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

羽島市消防本部予防課

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の14
  • 消防法施行規則第33条の18

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