概要
工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。
手続期限
工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで
手続に必要な添付書類
●添付書類
- 正式名称
- 工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類
工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。
添付書類が登録できなかった場合、申請完了後に届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付して転送してください。(転送する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:shobo-yobo@city.hashima.lg.jp】
手続方法
本フォーム、窓口又は郵送、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
羽島市消防本部予防課(〒501-6244 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内9丁目26番地)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)
所管部署
羽島市消防本部予防課
根拠法律・条例等
- 消防法第17条の14
- 消防法施行規則第33条の18
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県羽島市
手続 :工事整備対象設備等着工届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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