岐阜県羽島市

防火対象物使用開始届出

防火対象物使用開始届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 防火対象物を使用しようとする者

概要

防火対象物や防火対象物の一部を新たに使用しようとするときに届け出る手続です。

手続期限

防火対象物の使用開始の日の7日前まで

手続に必要な添付書類

●防火対象物棟別概要

正式名称
防火対象物棟別概要
必須

防火対象物使用開始届出に係る必要な書類です。

●各種設計図書

正式名称
各種設計図書

使用しようとする防火対象物の配置図、平面図、消防用設備等の設計図書(消火器具、避難器具等の配置図を含む。)など、審査に必要な図書です。
※届出の内容によって必要書類が変わります。

関連リンク

詳しくはこちら 羽島市WEBページ 申請書ダウンロードをご覧ください。

所管部署

足近町・正木町      → 羽島消防署北分署(058-392-1627)
名神高速道路より以南  → 羽島消防署南分署(058-392-4377)
上記以外         → 羽島消防署(058-392-2993)

根拠法律・条例等

  • 羽島市火災予防条例第43条

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