概要
消防訓練を実施しようとするときに届け出る手続です。
手続期限
訓練の実施前まで
関連リンク
詳しくはこちら 羽島市消防本部WEBページ 申請書ダウンロードをご覧ください。
所管部署
足近町・正木町 → 羽島消防署北分署(058-392-1627)
名神高速道路より以南 → 羽島消防署南分署(058-392-4377)
上記以外 → 羽島消防署(058-392-2993)
根拠法律・条例等
- 消防法第8条、同法第36条、消防法施行令第3条の2、同令第48条、消防法施行規則第3条、同規則第51条の8
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県羽島市
手続 :自衛消防訓練実施に係る事前の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。