岐阜県羽島市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
  • ※事前申請が必要になります。住宅改修前に担当課へ事前申請を行ってください。住宅改修費の支給が認められない場合があります。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている人が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
必須

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●住宅改修工事の領収書

正式名称
住宅改修工事の領収書
必須

当該住宅改修工事に係る領収書(工事内訳書を添付し、保険対象算出分を明示すること。)

●介護支援専門員等が作成した、住宅改修を必要とする理由を記載した書類

正式名称
介護支援専門員等が作成した、住宅改修を必要とする理由を記載した書類
必須

介護支援専門員等が作成した、住宅改修を必要とする理由を記載した書類

●住宅改修の完成後の状態が確認できる書類

正式名称
住宅改修の完成後の状態が確認できる書類
必須

改修箇所ごとに改修前、後のそれぞれ撮影日が入った写真等、住宅改修の完成後の状態が確認できる書類

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類
マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 高齢福祉課(市役所中庁舎1階2番窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

健幸福祉部高齢福祉課

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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