岐阜県関市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(事前申請)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 要介護認定・要支援認定を受けており、下記の対象工事を行う予定の方
  • 【対象工事】
  • (1)手すりの取付け
  • (2)段差の解消
  • (3)床または通路面の材料変更
  • (4)引き戸等への扉の取替え
  • (5)洋式便器等への便器の取替え
  • (6)その他(1)~(5)に付帯して必要な工事
  • ※身体の状態や住宅の状態等から判断して、改修が必要と認められた場合に制度が適用されます。
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、施工業者等に申請を代行してもらうことができます。

概要

手すりの取付け等の住宅改修をする場合に、介護保険の給付を受けるための事前申請を受け付けています。(必ず着工前に申請が必要です。)申請に不備が無ければ、申請受理後1~2週間程で許可通知書を郵送します。

手続期限

該当工事着工前に申請し、許可通知書の交付を受けてください。

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請

手続に必要な添付書類

●住宅改修が必要な理由書

必須

介護支援専門員(ケアマネジャー)等が対象者の身体および住宅の状態を確認し、住宅改修の工事内容や、住宅改修が必要である理由を記入してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費見積書

必須

被保険者氏名、工事個所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外等を区分してください。
※様式は問いません。

●平面図

必須

住宅全体の平面図に改修箇所や取り付ける向き等を書き入れてください。
※様式は問いません。

●住宅改修前の状況がわかる写真(撮影日が入ったもの)

必須

すべての改修箇所について、段差の高さや周辺の様子等、改修前の状態が分かる写真が必要です。必ず撮影日を写真に記載してください。
※様式は問いません。

●住宅所有者の承諾書

別途原本の提出が必要

住宅改修を行う住宅の所有者が対象者本人でない場合、住宅の所有者が、住宅改修について承諾したことが確認できる書類が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、上記手続き書類(様式)と手続きに必要な添付書類のほか下記のものをご用意してください。
・申請者の本人確認書類(郵送の場合は写し)

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
関市役所高齢福祉課または各地域事務所(西部支所は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
関市役所高齢福祉課 介護保険係

関連リンク

詳しくはこちら

関市ホームページ「介護保険 住宅改修の手続き方法」

所管部署

関市 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条および第94条

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