概要
手すりの取付け等の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に、事後申請を受け付けています。申請に不備が無ければ、申請月の2か月後の末日に住宅改修費を支給します。
※該当工事着工前に事前申請を行い、関市から許可を受けた工事に限ります。
手続期限
工事費用の領収日から2年以内
手続書類(様式)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請
手続に必要な添付書類
●領収書
別途原本の提出が必要
被保険者氏名・領収日が記載された領収書の原本が必要です。また、領収書の返却を希望される場合は、返信用の封筒と切手(必要な金額分)も同封してください。申請受理後、領収書を返送いたします。
●工事費見積書
被保険者氏名、工事箇所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費、介護保険対象内・対象外別等を区分してください。
※事前申請と差異がある場合は提出してください。
※様式は問いません。
●住宅改修後の状況がわかる写真(撮影日の入ったもの)
必須
すべての改修箇所について、改修後の状態が分かる写真が必要です。必ず撮影日を写真に記載してください。
※可能な限り改修前の写真と同じ構図で撮影してください。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、上記手続き書類(様式)と手続きに必要な添付書類のほか下記のものをご用意してください。
・申請者の本人確認書類(郵送の場合は写し)
手続方法
本サイトにて電子申請を行うほか、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
関市役所高齢福祉課または各地域事務所(西部支所は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
関市役所高齢福祉課 介護保険係
関連リンク
詳しくはこちら
関市ホームページ「介護保険 住宅改修の手続きについて」
所管部署
関市 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
根拠法律・条例等
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市区町村:岐阜県関市
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)
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