概要
要介護・要支援認定の新規申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険要介護認定・要支援認定申請書(新規)
手続に必要な添付書類
●介護保険被保険者証(原本)
別途原本の提出が必要
申請には介護保険被保険者証の原本が必要ですので、別途原本を提出してください。40歳以上65歳未満の方は不要です。
●医療保険被保険者証
40歳以上65歳未満の方は必須です。
手続に必要な持ちもの
窓口または郵送で手続きを行う場合は、上記手続き書類(様式)と手続きに必要な添付書類のほか下記のものをご用意してください。
・申請者の本人確認書類(郵送の場合は写し)
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(郵送の場合は添付不要)
手続方法
本サイトにて電子申請を行うほか、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
関市役所高齢福祉課または各地域事務所(西部支所は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
関市役所高齢福祉課 介護保険係
所管部署
関市 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
根拠法律・条例等
- 介護保険法第27条および第32条、並びに介護保険法施行規則第35条および第49条
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市区町村:岐阜県関市
手続 :要介護・要支援新規認定の申請
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