岐阜県関市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 介護保険の要介護認定・要支援認定を受けている方で、都道府県等から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から、特定(介護予防)福祉用具を購入した方
  • 【特定(介護予防)福祉用具】
  • (1)腰掛便座
  • (2)入浴補助用具
  • (3)自動排泄処理装置の交換可能部品
  • (4)簡易浴槽
  • (5)移動用リフトのつり具の部分
  • (6)排泄予測支援機器
手続を行う人
対象者ご本人
※本人が申請できない場合は、対象者ご本人のご家族、または指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、指定福祉用具販売事業者等に申請を代行してもらうことができます。

概要

介護保険の認定を受けている方が、都道府県から指定を受けた特定福祉用具販売事業者から、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請することで、利用者負担分を除いた額を支給します。

手続期限

購入した特定福祉用具の領収日から2年以内

手続書類(様式)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書(原本)

必須 別途原本の提出が必要

申請には領収書の原本が必要ですので、別途原本を提出してください。領収書の返却をご希望される場合は、返信用の封筒と切手(必要な金額分)も同封してください。申請受理後、領収書を返送いたします。

●購入した特定(介護予防)福祉用具の概要を記載してあるパンフレット等の写し

必須

購入した特定(介護予防)福祉用具のメーカー名、商品名、品番、メーカー希望価格が分かるものを添付してください。

手続に必要な持ちもの

窓口または郵送で手続きを行う場合は、上記手続き書類(様式)と手続きに必要な添付書類のほか下記のものをご用意してください。
・申請者の本人確認書類(郵送の場合は写し)
・マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類等(郵送の場合は添付不要)

手続方法

本サイトにて電子申請を行うほか、窓口または郵送で必要書類を提出してください。
<窓口>
関市役所高齢福祉課または各地域事務所(西部支所は除く)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
<郵送の場合の提出先>
〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地
関市役所高齢福祉課 介護保険係

関連リンク

詳しくはこちら

関市ホームページ「介護保険 福祉用具購入の手続き方法」

所管部署

関市 健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条および第90条

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