概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となる児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日や転出予定日(異動日)などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、異動日が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、異動日の翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
児童が受給者と異なる住所に居住している場合は提出してください。児童のマイナンバーカードの写しの添付が必要です。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合は提出してください。留学先の在学証明書と翻訳書の添付が必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合は提出してください。裁判所の審判に係る証明書の添付が必要です。
●監護・生計同一申立書
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合は提出してください。
●監護・生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合は提出してください。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合は提出してください。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書の添付が必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(DV避難)
受給者が配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合は提出してください。
●戸籍及び住民票に記載のない児童に関する申立書
支給要件児童が戸籍及び住民票に記載がない場合は提出してください。児童の出生証明書、母子健康手帳の乳幼児健診の記録、児童の在園(在学)証明書等の添付が必要です。
●父母指定者届出書
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合は提出してください。父母指定者であることを証明できる書類の添付が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途所管部署にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送
(〒509-0292 可児市広見一丁目1番地 可児市役所福祉支援課 こども手当係)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.kani.lg.jp/2735.htm
所管部署
福祉部福祉支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:岐阜県可児市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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