兵庫県養父市

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減の届出

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
国民健康保険
対象
  • ・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
  • ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
手続を行う人
出産する被保険者と同一世帯の納税義務者(世帯主)

概要

令和6年1月から産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます。

【国民健康保険税の免除方法】
・その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。

手続期限

出産予定日の6ヶ月前から申請可能です。

手続書類(様式)

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

手続に必要な添付書類

●【全員必須】母子健康手帳の表紙の写真

必須

※多胎妊娠の場合は、人数分を1枚の写真にまとめて撮影してください。

●【出産前申請の場合必須】母子健康手帳の出産予定日が確認できるページの写真

※出産後に届出をする方は提出不要です。
※多胎妊娠の場合は、人数分を1枚の写真にまとめて撮影してください。

所管部署

養父市役所 健康福祉部 健康医療課

根拠法律・条例等

  • 養父市国民健康保険税条例第22条の3

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