概要
児童手当・特例給付を新たに受給する場合は、下記の書類を提出してください。
※受給者は、児童を養育している父母のうち生計を維持する程度の高い父又は母(前年の所得が高い方)になります。
※公務員の方は、所属庁で手続きをおこなってください。
※支給対象児童は、中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童になります。
ただし、高校修了(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童も、支給要件に関係します。
手続期限
事由発生日の翌日から15日以内
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、御注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
※状況に応じて別途書類の提出が必要になります。詳細は、下記を御確認ください。
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
受給者と児童の住所が異なる場合に添付してください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書/継続申立書(同居優先)
離婚協議中で配偶者と別居している場合に添付してください。
※離婚前提であることを証明する書類の添付が必須です。
(離婚調停申立書、事件係属証明書、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本など)
●受給者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
受給者が共済組合に加入しており、下記に該当する場合は、健康保険証の写しを添付してください。
また、受給者が共済組合に加入しており、下記に該当しない場合は、年金加入証明書を添付してください。
(1)日本郵政共済組合の場合
(2)文部科学省共済組合(大学等支部に限る。)の場合
(3)共済組合のうち、保険証に独立行政法人又は地方独立行政法人の勤務先が明記されている場合
●監護・生計維持申立書
児童の父母以外の養育者が児童手当・特例給付を受給する場合に添付してください。
手続に必要な持ちもの
①マイナンバーカード対応スマートフォン、又はパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要になります。)
②マイナンバーカード、及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)
④受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
⑤児童手当・特例給付別居監護申立書が必要になる場合は、児童のマイナンバーがわかる書類
手続方法
必要書類を添付の上、児童手当・特例給付認定請求書を提出してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら(様式・添付書類等)
http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/kodomo-teate.html
所管部署
健康福祉部児童福祉課児童福祉係、各総合支所地域振興課市民健康福祉係
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:兵庫県たつの市
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(児童手当制度改正に伴い、現在使用できません。)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。