兵庫県たつの市

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(児童手当制度改正に伴い、現在使用できません。)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2024/10/01 - 2025/03/31

制度
児童手当
対象
  • 新たに受給者となる方
  • ・児童が生まれた(第1子の出生など、まだ手当を受けていない場合)
  • ・他の市区町村から転入した
  • ・離職等により公務員ではなくなった
  • ・養子縁組により、児童を監護するようになった(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
  • ・離婚又は離婚協議中により現在受給している方と別居し、児童を監護するようになった
  • ・現在受給している方が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため児童とともに現在受給している方と別居した
  • ・所得が所得上限限度額以上で支給対象外であったが、所得が所得上限限度額未満になった   など
手続を行う人
受給資格者本人のみ

概要

児童手当・特例給付を新たに受給する場合は、下記の書類を提出してください。
※受給者は、児童を養育している父母のうち生計を維持する程度の高い父又は母(前年の所得が高い方)になります。
※公務員の方は、所属庁で手続きをおこなってください。

※支給対象児童は、中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童になります。
ただし、高校修了(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童も、支給要件に関係します。

手続期限

事由発生日の翌日から15日以内
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、事由発生日が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、御注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書
※状況に応じて別途書類の提出が必要になります。詳細は、下記を御確認ください。

手続に必要な添付書類

●児童手当・特例給付別居監護申立書

受給者と児童の住所が異なる場合に添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童手当等の受給資格に係る申立書/継続申立書(同居優先)

離婚協議中で配偶者と別居している場合に添付してください。
※離婚前提であることを証明する書類の添付が必須です。
 (離婚調停申立書、事件係属証明書、離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本など)

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者の健康保険証の写し又は年金加入証明書

受給者が共済組合に加入しており、下記に該当する場合は、健康保険証の写しを添付してください。
また、受給者が共済組合に加入しており、下記に該当しない場合は、年金加入証明書を添付してください。
(1)日本郵政共済組合の場合
(2)文部科学省共済組合(大学等支部に限る。)の場合
(3)共済組合のうち、保険証に独立行政法人又は地方独立行政法人の勤務先が明記されている場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●監護・生計維持申立書

児童の父母以外の養育者が児童手当・特例給付を受給する場合に添付してください。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

①マイナンバーカード対応スマートフォン、又はパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要になります。)
②マイナンバーカード、及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)
④受給者名義の振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
⑤児童手当・特例給付別居監護申立書が必要になる場合は、児童のマイナンバーがわかる書類

手続方法

必要書類を添付の上、児童手当・特例給付認定請求書を提出してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら(様式・添付書類等)

http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/kodomo-teate.html

所管部署

健康福祉部児童福祉課児童福祉係、各総合支所地域振興課市民健康福祉係

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