概要
受給者、配偶者又は児童の氏名・住所に変更があった場合は、下記の書類を提出してください。
また、受給者の加入する公的年金の種別に変更があった場合も対象になります。
※支給対象児童は、中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童になります。
ただし、高校修了(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童も、支給要件に関係します。
手続期限
事由発生日から速やかに
手続書類(様式)
児童手当・特例給付氏名・住所等変更届
手続に必要な添付書類
●受給者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
3歳未満の児童を養育している受給者のみ、添付が必要となります。
受給者が国民年金・厚生年金(共済年金を除く)に加入している場合は、健康保険証の写しを添付してください。
受給者が共済組合に加入しており、下記に該当する場合は、健康保険証の写しを添付してください。
また、受給者が共済組合に加入しており、下記に該当しない場合は、年金加入証明書を添付してください。
(1)日本郵政共済組合の場合
(2)私立学校教職員共済組合の場合
(3)文部科学省共済組合(大学等支部に限る。)の場合
(4)共済組合のうち、保険証に独立行政法人又は地方独立行政法人の勤務先が明記されている場合
手続に必要な持ちもの
①マイナンバーカード対応スマートフォン、又はパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要になります。)
②マイナンバーカード、及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)
手続方法
必要書類を添付の上、児童手当・特例給付氏名・住所等変更届を提出してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/kodomo-teate.html
所管部署
健康福祉部児童福祉課児童福祉係、各総合支所地域振興課市民健康福祉係
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市区町村:兵庫県たつの市
手続 :児童手当等の氏名・住所等変更の届出
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