兵庫県たつの市

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人(代理人可)

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受付しています。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅改修が必要な理由書

必須

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●工事費見積書

必須

●受領委任払いに係る委任状

受領委任払いで申請される場合は委任状が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●住宅の平面図

必須

●改修予定箇所ごとの写真(日付入り)

必須

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 たつの市高年福祉課介護保険係(市役所新館1階1番窓口)
 午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
 新宮総合支所、揖保川総合支所及び御津総合支所の地域振興課
 午前8時30分から午後5時15分まで 金曜のみ午後7時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

手続きについて詳しくはこちら

住宅改修費(たつの市ホームページ)

所管部署

たつの市高年福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

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