概要
児童扶養手当の認定を受けている受給資格者は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届出は、前年の所得や家族状況などを調査し、引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●生計維持に関する調書
受給資格者の同居家族の状況や生計維持の方法等について確認する書類です。(必須)
●養育費に関する調書
前年に前夫又は前妻から養育費を受け取っているかどうか、さらに受け取っている額を確認する書類です。(必須)
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に16歳以上19歳未満(前年12月31日時点)の控除対象となる扶養親族がいる場合に必要です。
●監護事実についての確認願
(受給資格者が父である場合)
対象となる児童と同居しないで監護し、かつ、その児童と生計を同じくする場合に必要です。
(受給資格者が母である場合)
対象となる児童と同居しないで監護している場合に必要です。
●養育事実についての確認願
受給資格者が養育者である場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
①マイナンバーカード対応スマートフォン、又はパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要になります。)
②マイナンバーカード、及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)
手続方法
必要書類を添付の上、児童扶養手当現況届を提出してください。
※電子申請のみでは、届出が完了しません。別途、聴き取りのため本庁児童福祉課又は各総合支所市民健康福祉係に、来庁が必要です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/jidoufuyouteate.html
所管部署
健康福祉部児童福祉課児童福祉係、各総合支所地域振興課市民健康福祉係
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市区町村:兵庫県たつの市
手続 :児童扶養手当の現況届の事前送信
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