概要
児童手当・特例給付を受給している方のうち下記に該当する方は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
この届出は、引き続き手当を受ける要件(6月1日時点の児童の監護、生計関係、前年の所得状況等)を確認するものです。
※現況届が提出されない場合、6月分以降の手当の支払いが差し止めとなります。
※支給対象児童は、中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童になります。
ただし、高校修了(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童も、支給要件に関係します。
手続期限
毎年6月1日から6月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付現況届
状況に応じて必要書類が異なります。詳細は、下記を御確認ください。
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付別居監護申立書
受給者と児童の住所が異なる場合に添付してください。
●児童手当等の受給資格に係る申立書/継続申立書(同居優先)
離婚協議中で配偶者と別居している場合に添付してください。
※離婚協議中であることを証明する書類は省略可能です。
※離婚が成立している場合は、戸籍等の離婚成立日がわかる書類を添付してください。
●受給者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
受給者が共済組合に加入しており、下記に該当する場合は、健康保険証の写しを添付してください。
また、受給者が共済組合に加入しており、下記に該当しない場合は、年金加入証明書を添付してください。
(1)日本郵政共済組合の場合
(2)文部科学省共済組合(大学等支部に限る。)の場合
(3)共済組合のうち、保険証に独立行政法人又は地方独立行政法人の勤務先が明記されている場合
手続に必要な持ちもの
①マイナンバーカード対応スマートフォン、又はパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要になります。)
②マイナンバーカード、及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)
④児童手当・特例給付別居監護申立書が必要な受給者で児童の追加がある場合は、その児童のマイナンバーがわかる書類
手続方法
必要書類を添付の上、児童手当・特例給付現況届を提出してください。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら(様式・添付書類等)
http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/kodomo-teate.html
所管部署
健康福祉部児童福祉課児童福祉係、各総合支所地域振興課市民健康福祉係
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市区町村:兵庫県たつの市
手続 :児童手当等の現況届
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