概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等
手続方法
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
※ 郵送にて送付しますので日数を要します。余裕を持ってご請求ください。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する滞在地(市区町村)の選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行ってください。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。
※ 滞在地の選挙管理委員会へ、不在者投票ができる場所及び時間をあらかじめご確認ください。
※ 不在者投票ができる時間は、滞在地で選挙が行われていない場合、滞在地の選挙管理委員会の執務時間内となりますのでご注意ください。(土曜日などが執務時間外であれば、不在者投票できません。)
※ 投票後は、滞在地の選挙管理委員会からたつの市選挙管理委員会に返送されるため、郵送期間を見込んで早めに投票してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
たつの市選挙管理委員会事務局(市役所本館3階)
郵便番号 679-4192 兵庫県たつの市龍野町富永1005番地1
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら たつの市WEBページ
https://www.city.tatsuno.lg.jp/senkyokanri/kijitsumae.html
所管部署
たつの市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
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市区町村:兵庫県たつの市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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