兵庫県たつの市

児童手当等の額の改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 児童が増えた場合
  • ・新たに児童が生まれた(第2子以降の出生など)
  • ・養子縁組等により、児童を監護するようになった(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するになった   など
  • 児童が減った場合
  • ・児童を監護しなくなった(離婚等)
  • ・児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・児童が死亡した   など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

既に児童手当・特例給付を受給している方で、新たに児童を養育することになった場合や、一部の児童を養育しなくなった場合は、下記の書類を提出してください。

※支給対象児童は、中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童になります。
ただし、高校修了(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童も、支給要件に関係します。

手続期限

事由発生日の翌日から15日以内
原則、請求した月の翌月分から支給額が改定されます。
ただし、事由発生日が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、請求月から支給します。
請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、御注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

手続に必要な添付書類

●受給者の健康保険証の写し又は年金加入証明書

3歳未満の児童を養育している受給者のみ、添付が必要となります。
受給者が国民年金・厚生年金(共済年金を除く)に加入している場合は、健康保険証の写しを添付してください。
受給者が共済組合に加入しており、下記に該当する場合は、健康保険証の写しを添付してください。
また、受給者が共済組合に加入しており、下記に該当しない場合は、年金加入証明書を添付してください。
(1)日本郵政共済組合の場合
(2)私立学校教職員共済組合の場合
(3)文部科学省共済組合(大学等支部に限る。)の場合
(4)共済組合のうち、保険証に独立行政法人又は地方独立行政法人の勤務先が明記されている場合

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

①マイナンバーカード対応スマートフォン、又はパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要になります。)
②マイナンバーカード、及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)

手続方法

必要書類を添付の上、児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届を提出してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら(様式・添付書類等)

http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/kodomo-teate.html

所管部署

健康福祉部児童福祉課児童福祉係、各総合支所地域振興課市民健康福祉係

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