兵庫県たつの市

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  • 居宅要介護(要支援)被保険者が、特定(介護予防)福祉用具販売に係る指定(介護予防)居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅(介護予防)サービス事業を行う事業所において販売される特定(介護予防)福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費を支給します。振込口座は原則被保険者の口座に限ります。(受領委任払を除く。)
手続を行う人
対象者ご本人(代理人可)

概要

介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受付しています。

手続書類(様式)

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

手続に必要な添付書類

●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書

必須 別途原本の提出が必要

特定(介護予防)福祉用具の購入を確認するため、被保険者あての領収書の提出が必要です。

●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット

必須

●福祉用具サービス計画書

必須

●受領委任払いに係る委任状

受領委任払いで申請される場合は委任状が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●排泄予測支援機器確認調書

排泄予測支援機器購入の場合は必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●膀胱機能の医学的所見を確認した書類

排泄予測支援機器購入の場合は必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 たつの市高年福祉課介護保険係(市役所新館1階1番窓口)
 午前8時30分から午後6時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
 新宮総合支所、揖保川総合支所及び御津総合支所の地域振興課
 午前8時30分から午後5時15分まで 金曜のみ午後7時まで (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

関連リンク

手続きについて詳しくはこちら

福祉用具購入 (たつの市ホームページ)

所管部署

たつの市高年福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第71条、第90条

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