兵庫県たつの市

児童手当等の受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・受給者が国内に住所を有しなくなった
  • ・受給者が他の市区町村に転出した
  • ・受給者が就職等により公務員になった(所属庁から支給されるようになった)
  • ・児童が施設や里親に入所・措置された(他の児童がいる場合を除く)
  • ・児童を監護しなくなった(他の児童がいる場合を除く)
  • ・児童が死亡した(他の児童がいる場合を除く)
  • ・児童が日本国内に住所を有しなくなった(留学を理由とするものを除く)
  • ・未成年後見人ではなくなった   など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

児童手当等を受給している方で、児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は、下記の書類を提出してください。
ただし、支給対象児童が15歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した場合は、提出は必要ありません。

※支給対象児童は、中学校修了(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童になります。
ただし、高校修了(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童も、支給要件に関係します。

手続期限

事由発生日から速やかに

手続書類(様式)

児童手当・特例給付受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員になったことがわかる書類(辞令等)

現在、本市から児童手当・特例給付が支給されており、新たに公務員として所属庁から支給されることになった場合は添付してください。

手続に必要な持ちもの

①マイナンバーカード対応スマートフォン、又はパソコン(機器によっては、マイナンバーカード対応のICカードリーダライタが必要になります。)
②マイナンバーカード、及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)、及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁、利用方法により必要となる場合があります。)

手続方法

必要書類を添付の上、児童手当・特例給付受給事由消滅届を提出してください。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

http://www.city.tatsuno.lg.jp/jidoufukushi/kodomo-teate.html

所管部署

健康福祉部児童福祉課児童福祉係、各総合支所地域振興課市民健康福祉係

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