概要
子どものための教育・保育給付認定(1号~3号)を希望される場合は、申請してください。
既に認定を受けており、認定内容に変更がある方も、申請してください。
【注意】子育てのための施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)の申請はできません。
手続期限
利用希望月の前月20日までに申請をしてください。
手続書類(様式)
・給付認定申請書
・就労証明書
・保育を必要とする事由証明書
・申立書
手続に必要な添付書類
●就労証明書
保育を必要とする事由が「就労」、「育児休業」のいずれかに該当する方は、就労証明書を添付してください。
●自営を証明する書類(確定申告書、開業届、営業許可証、契約書又は請求書等の写し)
自営業者(個人事業主)は、別途自営を証明する書類(確定申告書、開業届、営業許可証、契約書又は請求書等の写し)を添付してください。ただし、自営業者が法人格を有する場合又は自営業者(個人事業主)の従業員の場合は、自営を証明する書類の添付は不要です。
●働いていることがわかる書類(就労者の氏名が専従者欄に記載されている確定申告書、給与明細又は勤怠管理表等の写し)
自営業者(個人事業主)の従業員は、別途働いていることがわかる書類(就労者の氏名が専従者欄に記載されている確定申告書、給与明細又は勤怠管理表等の写し)を添付してください。ただし、自営業者が法人格を有する場合又は自営業者(個人事業主)が親族以外の第三者の場合は、働いていることがわかる書類の添付は不要です。
●保育を必要とする事由証明書
保育を必要とする事由が「妊娠・出産」、「疾病・障害」、「介護・看護」、「求職活動」、「就学」のいずれかに該当する方は、保育を必要とする事由証明書を添付してください。
●保育を必要とする事由証明書の添付書類
・保育を必要とする事由が「妊娠・出産」に該当する方は、母子手帳の表紙の写しを添付してください。
・保育を必要とする事由が「疾病・障害」、「介護・看護」のいずれかに該当する方は、診断書(「疾病・障害」の場合は指定様式)又は障害者手帳等の写しを添付してください。
・保育を必要とする事由が「災害復旧」に該当する方は、り災証明書の写しを添付してください。
・保育を必要とする事由が「求職活動」に該当し、公共職業安定所(ハローワーク)に登録される方は、求職受付票又はハローワークカード等の写しを添付してください。
・保育を必要とする事由が「就学」に該当する方は、学生証又は合格通知等の写し及びカリキュラム等の写しを添付してください。
●申立書
祖父母が同居している場合など、入園に関して特別な事由を申し立てる必要がある場合は、申立書を添付してください。
手続に必要な持ちもの
①マイナンバーカード対応スマートフォン又はパソコン及びマイナンバーカード対応ICカードリーダライタ
②マイナンバーカード及びマイナポータルアプリ
③署名用電子証明書パスワード(英数字6~16桁)及び利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
④利用を希望するお子さんの父と母それぞれの保育を必要とする事由に応じた必要書類のデータ(1号認定を希望する方は、必要ありません。)
手続方法
・利用を希望するお子さんの父と母それぞれの保育を必要とする事由に応じた必要書類を添付の上、申請してください。
(1号認定を希望する方は、書類の添付は必要ありません。)
・添付書類については、書類をスキャンする、書類をスマートフォンのカメラで写す等の方法によりご準備ください。
【注意】子育てのための施設等利用給付認定(新1号~新3号認定)の申請はできません。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.tatsuno.lg.jp/kurashi/ninshin/hoikuen/youtienhoikusyokodomoen.html
添付が必要な書類についてはこちら
https://www.city.tatsuno.lg.jp/shinseisho/shinseitantou.html
電子申請について詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.tatsuno.lg.jp/yojikyoiku/mynaportal_denshishinsei.html
所管部署
教育管理部幼児教育課
根拠法律・条例等
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市区町村:兵庫県たつの市
手続 :支給認定の申請
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